基本手当日額 日当

失業前の毎月支払われていた賃金・手当の45%〜

失業者が雇用保険受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」・失業手当といいます。

この「基本手当日額」・失業手当は、
原則として失業・離職した日の直前の6か月
毎月きまって支払われた賃金・手当(賞与等は除きます。)の合計を
180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)の
およそ50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)となっており、
賃金・手当の低い方ほど高い率となっています。

基本手当日額は、年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。

(平成18年8月1日現在)
30歳未満 6,395円
30歳以上45歳未満 7,100円
45歳以上60歳未満 7,810円
60歳以上65歳未満 6,808円

前職に就業中に毎月支払われていた賃金だけでは足りないのに、
賃金のしかも賞与等は除いた
45%〜80%しか雇用保険・失業手当が給付されません。

仕事に就いていないからといって、少ないお金で生活できる理由はありません。
前職に就業中でも、収入が45%になったら、お金が足りるはずがありません。

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