失業者の所得税「確定申告」「還付申告

「確定申告」は、一年間の所得に対して所得税を決めて、

税務署に申告することです。
サラリーマンは、「年末調整」で給与所得が確定されますので、たいていの方は必要ありません。
昨年末に、失業して「年末調整」を行っていない場合、「確定申告」をします。

「還付申告」は、払いすぎた所得税を還付してもらうために、税務署に申告することです。
「還付申告」は1年中いつでも、
「確定申告」の申告時期は、2月中旬から3月中旬となっています。

昨年の医療費の合計が10万円以上の方など「還付申告」が受けられます。
詳しくは、国税庁ホームページで確認してください。
 「 確定申告書等作成コーナー
 「 確定申告特集

「年末調整」をしたが、その前に失業期間があって、その期間の社会保険料などを、 「年末調整」に含めていない方なども、「確定申告」します。

失業中の方は、健康保険料住民税のためにも、
必ず(失業前より下がっている)所得の「確定申告」をします。
他にも、下がっている所得が証明できると、「タダに」「安く」なるものが、結構あります。
体裁悪いのですが、この際なので遠慮なく利用しましょう。

失業期間が有れば、普通は所得が大幅に下がっています。
「還付申告」で還付される可能性は大きいです。
現在失業していなくとも、可能性がありますので、
まず、確認することをおすすめします。

失業手当の金額では生活できない。
少しでも可能性が有れば行動して、取戻しましょう。
たとえ、わずかな金額でも失業者には貴重な還付金です。

次は、税務署へ行きます。

「年末調整」とは

毎月もらう給与から、一年間一定の条件で所得税が引かれて(源泉徴収)います。
この引かれた所得税を、サラリーマンに代わり会社が納税します。

その引かれた所得税額の一年間の合計金額と、実際に一年間にもらう給与の合計金額、それに伴う所得税額の合計金額とは必ずしも一致しません。
また、扶養控除、生命保険控除、住宅ローン控除などは含まれていません。
そのため、多くの場合そのままでは所得税を多く払いすぎです。

12月初旬に、保険会社や銀行から送られてきた年末調整用の紙を勤務先に提出し、
それらの控除額を計算して正しい所得税額を計算します。
その結果が12月の給与に含まれます。
この12月の調整が年末調整です。

「確定申告」とは

おもに、1月1日から12月31日までの所得合計、税額を、次の年の2月16日から3月15日までに税務署に申告することです。
失業中で年末調整できなかった人、年末調整で調整できなかった控除などがある人が行います。

ここで重要なことは、
失業期間がある人の目的は、払ってる税額より実際の税額が低いことを申告し確定することで、
その差額を返してもらう(還付申告)ことです。

失業中に払った、健康保険料、年金保険料、医療費控除なども含まれます。
退職金は、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出している場合、原則的には確定申告の必要はありません。
給与所得者でも、給与を2箇所からもらっている人、アルバイトの所得が20万円を超える人などは、確定申告をします。
年金受給者も、確定申告が必要です。年金以外に収入が無い人は還付が期待できます。

これらの作業は、年に一度だけの作業です。
それを仕事とする人以外は、概要を調べた後、書類を集めて税務署へ行き、書類の記載方法を聞くことをお勧めします。
2月始めころから税務署に確定申告コーナーが設けられ、親切に教えてもらえるはずです。

失業中は、金は無くとも時間は有ります。
面倒がらずに税務署に足を運び、帰ってくるお金は確実に手に入れましょう。

必要な書類など

・源泉徴収票(給与の金額が記載された紙)
・健康保険、年金の支払い証明書
・生命保険、住宅ローンの支払い証明書
・医療費控除のための領収書など、
・その他、資格取得費用など可能性が有りそうなもの全て。

・還付金振込み用銀行口座と印鑑

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