失業と健康保険年金

健康保険と年金は、どうしたら良いのか

失業すると、給料・手当が無い。

それは、仕方ないとしても。
健康保険と年金は、どうしたら良いのか?

企業の健康保険に加入していた方が退職する場合、
離職前に加入していた健康保険を「任意で継続」できます。
通常、退職前に手続きを行います。
ただし、保険料が「2倍」になります。
これは雇用していた企業が、負担していた保険料の半額を、失業した方が負担するためです。

勤務していた企業の健康保険を継続しない場合、「国民健康保険」に変更します。
退職と同時に、企業の健康保険から脱退し、退職後に役所の保険年金課で手続きを行います。
国民健康保険の届出は、以前の健康保険が切れてから14日以内です。
ただし、保険料は、離職前に加入していた健康保険を「任意で継続」よりさらに高額で、腰が抜けます。
通常、退職した前年の収入を基に保険料を算出するため、失業して収入が無い人には、非常に厳しい金額になる場合が多いです。

失業者は収入が無い、失業手当を受給しても以前の収入の半額ほどです。
普通、保険料を払えないので、すぐに役所の保険年金課に相談に行きます。
保険料の減額措置があります。(状況により対応が異なりますので、確認が必要です。)


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企業の厚生年金に加入していた方は、
まず、役所の保険年金課で、国民年金の加入手続きを行います。
加入期間を切らない・継続することがポイントです。
そして、
経済的な理由等で保料を納められないときのために保険料の「免除制度」があります。

相談に行く時は、失業を証明する「紙」と印鑑を必ずもって行きましょう。

いずれも、「こちらから減額を申請しなければ、減額免除の対象になりません」。
同じ保険でも、学資保険や、生命保険は無理ですが、自動車保険は簡単に保険料を 安くすることができますので、自動車保険比較サイトなどを旨く利用して節約しましょう。